ANNEX(of DRAFT MSCCIRCULAR)
固体ばら積み貨物の液状化危険性評価法
1. スコープ
この方法は、スラグなどIMOのBC CODE(Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes)の付録A表に記載されていない粒状物質に適用されるこもし、荷送り人又は船長が、水分値によっては貨物が液状化するとの懸念を感じたときは、ここに述べられた方法をその貨物に適用することが望ましい。
液状化危険性評価法の基本原理は、船倉内のビルジは排出されるという一般的な航海の条件下において、物質は液状化を起こすような水分を含むことができない場合には、この物質は液状化の可能性がないと判定するものである、もし、航海中に船倉内のビルジが排出きれず、船倉の底部にウオーターベッドが形成された場合は、この方法により液状化が発生しないと判定された物質であっても、液状化する恐れがある。よって、航海中にビルジが適切に排出されるとの前提においてこの方法が成り立つことに、充分注意されたい。
2. 液状化危険性評価法の概要
固体ばら積み貨物の液状化危険性評価法の全体を図1に示す。図に示すいずれか一つの条件を満足したとき、当該物質は液状化の危険性がないと評価される。
(1)一定以上の割合で細かい粒子を含まないこと。
(2)通常の排水状態において、多くの水分を保持できないこと。
それぞれの条件、即ち図中の分岐は、以下のクライテリアにより判別される。
(1)その物質は、一定以上の細かな粒子を含んでいますか?
(A)石炭など真比重の小さい物質(真密度2,000kg/cm3未満)については、有効径D10が2.0mm未満の時、答えは”No”になる。
(B)真比重が2,000kg/cm3以上の物質については、有効径D10が1.0mm未満の時、答えは”No”になる。
ここで、D10とは、粒径加積曲線において通過百分率10%に相当する粒径である。D10の計測に際しては、(A)の物質については最大粒を19.0mm、(B)の物質については最大粒径9.5mmとすること。
(2)物質は多くの水分を保持できるか?
この条件を満たすか否かを判定すろため、次節に示す液状化物質判別試験を実施する必要がある液状化物質判別試験を実施した結果、排水後の飽和度が70%未満の時、物質は液状化物質ではないと判断される。この試験は、石炭又は真比重が、2,000kg/cm3未満の貨物には適用できない。
3. 液状化物質判別試験
3.1 試験手順の概要
前ページ 目次へ 次ページ